社員が新型コロナウイルスに感染した為、休業を命令。休業手当の支払いは?
新型コロナウイルスの拡散が止まりません。一刻も早く収束することを願うばかりですが、万が一社員の方が罹患し、会社が休みを命じた場合、何か補償する必要があるのか‥。以下ご説明します。
まず、そもそも休業補償する場合について考えます。ご本人が自分の意思でお休みをする場合、これは単なる病欠等であり何ら会社として補償する必要はありません。問題は「会社が休みの指示をした場合」についてです。この時結論は「会社の責めに帰すべき事由がある場合は休業手当を支払ってください」これがまずルールとなります。
ポイント1「会社の責めに帰すべき事由」
「会社の責めに帰すべき事由=会社のせい」となりますが、ここでのポイントは「無過失責任まで問われる」ということです。つまり会社に落ち度がなくとも休業手当の支払い義務が原則発生することになります。これは労働者の生活保障といった観点からのものです。
ポイント2「不可抗力の場合」
それではどんな場合でも会社のせいになるのでは?と思われたかもしれません。そこで考慮するのは「不可抗力」です。つまり「人の力ではどうにもならないこと」です。この場合は当然会社に落ち度があるとは言えません。
結果
今回の新型コロナウイルスは指定感染症として定められ、これは「不可抗力」に該当する。従って会社の責めに帰すべき事由には該当せず、休業手当の支払い義務も発生しない。