よくある質問
よくある質問一覧
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Q 社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?
<1>労働社会保険や労務管理のスペシャリストによる迅速・正確な書類の作成・届出
<2>煩わしい問題、悩みからの解放
<3>企業の利益に貢献(助成金など)
<4>人件費の削減
<5>目まぐるしく変わる法律の咀嚼 -
Q どのような仕事を依頼できるのですか?
<1>労働保険・社会保険の各種手続き代行
<2>労務トラブル問題への助言・指導による解決
<3>就業規則・賃金規定・退職金規程等、その他各種規定の作成
<4>各種助成金・給付金の相談、申請代行
<5>老齢・遺族・障害年金の相談、請求手続き
<6>その他上記に付随する業務 -
Q 初回相談の料金はどのくらいかかりますか?
初回の相談は無料です。(30分程度)
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Q 社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士です。当事務所には、特定社会保険労務士も在籍しております。お困りの際は、ぜひ、ご相談ください。
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Q 就業規則作成や助成金申請などスポット業務の依頼は可能ですか?
はい。お引き受け致します。
但し、会社の実情を拝見させて頂いてからの着手判断となります。 -
Q 「休日」と「休暇」とはどう違うの?
休日とは働く義務のない日のことで、毎週少なくとも1回(4週4日)の休日を与えなければならないと定められている。
特に、日曜日や祝日を休日としなくても法律には違反しない。
これに対して、休暇とは年次有給休暇のように本来働く義務のある日に休むことをいう。育児介護休業の育児休業は休暇に含まれる。 -
Q 「振替休日」と「代休」とはどう違うの?
「振替休日」とは、業務の都合によりあらかじめ休日と定めた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることであり、それには、就業規則に定め、休日を振替える前にあらかじめ振替日を特定する必要がある。
「代休」とは、休日に労働した後にその代わりにその後の労働日の労働を免除することである。「代休」の場合は、休日労働はすでに行われているので休日労働として割増賃金を支払わなければならない。 -
Q 連休もほとんど出社することになりました。代休はとれますか?
振替休日や代休がとれるのは、原則として会社が命じた時だけです。仕事が終らないからと云って上司に断らず、自主的に出社しても、振替休日は取得できません。
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Q うちは従業員が数人しかいないので、いっぺんに有給休暇をとられると困るが?
特に少人数の会社では、従業員も休みを請求しにくく、会社としてもいっぺんに取られると業務に支障が生じます。
従業員には権利として有給休暇がありますが、会社には他の日にしてもらうこと(時季変更権)も認められていますが、そんなためにも、労使協定により有給休暇のうち5日を超える部分については、あらかじめ取得日を決めておくことができます。(計画的付与)
よく従業員と休みが重ならないように話し合って、夏休みなどを計画年休日と定めることができます。 -
Q 「試用期間」はどの程度の期間が妥当なのか、この期間に解雇しても問題ないか?
「試用期間」は特に定められた期間はありません。一般的には1~12ヶ月、多くの会社では3ヶ月程度の期間が採用されています。
この試用期間中に従業員を解雇する場合は、この期間に関わらず14日を超えて雇用していれば解雇予告(手当)が必要となる。 -
Q 「36(サブロク)協定届」を行政に届出しないで残業することは法的に問題ありますか?
1週40時間、1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせると、労働基準法違反となって、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。そこで、36協定を労基署に届け出ることによって、この罰則が免除されます。
社員の人数にかかわらず残業や休日出勤がある事業所は、必ず届け出しましょう。 -
Q うちは社員に残業手当の計算が面倒なので、「○○手当」として一律で支払っているけど、問題ある?
労働基準監督署の調査が入ると、就業規則等に明記されているか、○○手当に何時間分含まれているのか、その根拠・内訳が問われますので、それを明確にしておくことが大切です。またその時間以上の時間の残業がある時は更なる残業代が発生します。
現実に多くの企業で過去2年間さかのぼってサービス残業代を払わされています。 -
Q 我社では課長は管理職だから残業手当は必要ない!
「管理監督者」の地位にある社員に対しては労働時間や休憩・休日の制限を受けませんが、労働基準法上の「管理監督者」とは
・経営者と同じ立場で仕事をしている
・出退社や勤務時間についてタイムカードなどで制限を受けていない
・その地位にふさわしい待遇がなされている など
役職名ではなく、その立場、職務内容、権限等の実態から判断されます。
これに当てはまらない人は、社内で管理職とされていても、残業手当や休日手当が必要です。 -
Q 退職する従業員から未消化分の年次有給休暇を買い上げの要求がありました。どう対応したらよいか?
従業員が退職する場合には、行使できないで残った休暇日数について何らかの手当の支給や買い上げは労働基準法には違反しないと解されています。ただし買い上げるかどうかは使用者の自由です。
なお、年休の買い上げの予約をして、本来請求できる日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは違反となります。