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子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得ができるようになります。

2020年11月06日

子の看護休暇・介護休暇制度ご存知ですか?知らない方が多い休暇制度かもしれません。

子の看護休暇とは、小学校就学前の子を養育する労働者(日雇い除く)は事業主に申し出ることにより、1年度5日(養育する小学校就業の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)を限度として子の看護休暇を取得することができます。

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者(日雇い除く)は事業主に申し出ることにより、1年度5日(世話、介護をする対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として介護休暇を取得することができます。

そんな子の看護休暇・介護休暇制度ですが、これまでは1日単位または半日単位での取得が可能でした。しかしより制度を柔軟に活用頂く為に令和3年1月1日より「1時間単位」での取得が可能になります。

労働者の皆様「うちにはそんな規定ないから無理」とあきらめていませんか?これは法律上要件さえ満たせば、規定がある、ないに関わらず正当に取得できる制度ですので、取得しやすくなった今必要であれば利用を検討してみてもいいかもしれませんね。

事業主の皆様、育児介護休業規定の見直しを行いましょう。規定を盛り込むことはもちろんのこと、今回の改正は今までよりも利用がしやすくなった分、もし時間単位での取得が困難な業務がある場合は労使協定により、その業務に従事する労働者を対象者から除外することができます。該当業務がある場合は労使協定の締結が必須ですので準備を進めましょう。

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