信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)

6. 就業規則の作成・見直し

適正な就業規則の設置は最優先課題

経営者の方々からのご要望でよく耳にするのが、
「従業員の労働意欲を高める方法を知りたい」
「他社よりも良好な労務環境をつくりたい」   等のお声です。

このようなご要望の実現に一番早く対応できることの一つの方法として、貴社の実情に合う適正な就業規則の設置をおすすめします。既に就業規則を設置されている事業所でも、定期的なメンテナンスは必要不可欠で、就業規則の見直しで良好な労務環境づくりの第一歩を踏み出せます。

就業規則の作成、定期的なメンテナンスのご用命は、うちだ社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

労働者が10人に満たない職場でも就業規則の設置のおすすめ

厚生労働省の労働相談コーナーに寄せられる相談件数は近年100万件を超え、その内容はハラスメントや解雇、業績不振を理由とした労働条件の引き下げ等が上位を占めています。
トラブルの多くの要因が、適正な就業規則の作成がなされていないことにあるようです。

貴社の経営理念が込められた、労使双方が納得する就業規則の導入は、トラブルを未然に防止するばかりでなく、従業員のモチベーション向上につながります。従業員が安心して働ける労務環境では、経営者も手腕を発揮することができ、生産性向上、業績向上へとつながっていきます。

常時10人未満の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成の義務はありませんが、労働条件や服務規程を明確化するためにも就業規則の設置をおすすめしています。労働条件が明確な就業規則の下での労務環境は、トラブルが発生しくく人材が定着しやすい職場といえます。

就業規則の基礎知識

就業規則の作成義務(労働基準法第89条)


常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則の新しく作成した場合や見直した場合に、所轄労働基準監督署への届け出が義務付けられています。

就業規則の周知義務(労働基準法第106条)


就業規則は作成するだけではなく、従業員に見やすい場所への提示や備え付け、書面の配布など周知に努めなければなりません。就業規則は従業員に周知させることで初めて効力を発揮します。

就業規則に記載する事項(労働基準法第89条)


就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めをした場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

  • 絶対的必要記載事項

・始業及び終業の時刻
・休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払の方法
・賃金の締切り及び支払の時期
・昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

  • 相対的必要記載事項

・退職手当に関する事項
・臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
・食費、作業用品などの負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・その他全労働者に適用される事項

就業規則についてのご相談は、うちだ社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

 

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