信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)

よくある質問

相談業務だけの顧問契約もできますか?

はい。できます。
詳しくは「費用一覧」の「相談顧問契約」をご覧ください。

*詳しくはこちらからご覧ください。

「休日」と「休暇」とはどう違うの?

休日とは働く義務のない日のことで、毎週少なくとも1回(4週4日)の休日を与えなければならないと定められている。
特に、日曜日や祝日を休日としなくても法律には違反しない。
これに対して、休暇とは年次有給休暇のように本来働く義務のある日に休むことをいう。育児介護休業の育児休業は休暇に含まれる。

「振替休日」と「代休」とはどう違うの?

「振替休日」とは、業務の都合によりあらかじめ休日と定めた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることであり、それには、就業規則に定め、休日を振替える前にあらかじめ振替日を特定する必要がある。
「代休」とは、休日に労働した後にその代わりにその後の労働日の労働を免除することである。「代休」の場合は、休日労働はすでに行われているので休日労働として割増賃金を支払わなければならない。

連休もほとんど出社することになりました。代休はとれますか?

振替休日や代休がとれるのは、原則として会社が命じた時だけです。仕事が終らないからと云って上司に断らず、自主的に出社しても、振替休日は取得できません。

うちは従業員が数人しかいないので、いっぺんに有給休暇をとられると困るが?

特に少人数の会社では、従業員も休みを請求しにくく、会社としてもいっぺんに取られると業務に支障が生じます。
従業員には権利として有給休暇がありますが、会社には他の日にしてもらうこと(時季変更権)も認められていますが、そんなためにも、労使協定により有給休暇のうち5日を超える部分については、あらかじめ取得日を決めておくことができます。(計画的付与)
よく従業員と休みが重ならないように話し合って、夏休みなどを計画年休日と定めることができます。

お気軽にお問い合わせください

0422-56-0864メールでのご相談

受付時間:原則 9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇

お気軽にお問い合わせください

0422-56-0864

メールでのご相談

受付時間:原則 9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇

業務内容

当事務所のご案内

うちだ社会保険労務士事務所

〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-4-11 田島ビル2F

0422-56-0864

うちだ社会保険労務士事務所

顔の見えるサービスの提供を常に心がけ、「人」に関わる諸問題を親切・丁寧に提案・解決します。
法律や行政手続を指導するだけでなく、お客様の目線で各会社の経営実態に見合った提案を積極的に行います。
お客様との継続的な信頼関係を構築するために、事業主をサポートし「風通しの良い経営環境づくり」や従業員のモラールをアップして、「会社業績の向上に貢献する仕組み作り」のお手伝いをします。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡを取得しています 当事務所はSRPⅡを取得しています